2015年1月から、相続税が増税になりました。
でもとれる対策もあるんです。
親が亡くなる前にしておくべきこと、知っておくと断然有利なことなどもあります。
親の財産を相続する機会などは、人生に何度もあることではありませんから、親族間でもめることも多々あります。
何百万円、何千万円という大金が関係してくるので、相続をしたはいいけれど相続税が払えないということもよくあります。
誰もが準備できるこんな方法で、相続税対策を考えておきたいものですね。
相続税の増税はどう変わる?
2015年1月から増税になる相続税、具体的にはこんな風に変わります。
それまでは、「5,000万円+(1,000万円×法定相続人)」だったのが、「3,000万円+(600万円×法定相続人)」に変更されました。
例えば、老夫婦の夫がなくなって、無職の妻と、夫婦の子供二人の合計三人が法定相続人だった場合は、
以前は「5,000万円+(1,000万円×3人」=8,000万円を超えたら相続税がかかっていましたが、「3,000万円+(600万円×3人)」=4,800万円を超えると相続税がかかることになりました。
8,000万円から一気に4,800万円です。
これらは土地、建物、預貯金、保険金を合計した金額ですから、持ち家があって貯金がある程度ある一般家庭なら、対象になりそうな金額です。
高額な財産を持っているところだけでなく、一般人でも相続税をおさめなくてはならなくなりそうです。
ちなみに70代の人の平均の貯蓄額は2,385万円だそうですから、平均的に持家と貯金があればかかってしまうといってよさそうですね。
妻のお金なのに夫の財産になってしまうもの
妻のお金の中で、夫の財産になってしまうものがあります。妻の名義で貯金してあるお金でもなんです。
それは「余った生活費」です。
生活費に余裕があったので、貯金したとしても、それは妻のものではなく、稼いできたお父さんのものとされます。
なのでこれもお父さんの残した財産として申告しないといけません。申告漏れが指摘されるとペナルティがあります。
でも、余った生活費をいくら貯めておいても、妻のものにする方法があります!
その方法は、「生活費の残りはあげます」と書面に書いて残しておくことです。
そうすれば年間で110万円までなら妻の財産になります。限度はあるのでここは忘れないように。
お父さんに「余ったらあげるよ」と口頭でなく何か書いておいてもらうのがよいのです。
借金を放棄したい場合
財産がお金や土地ばかりならいいのですが、中には借金がある人もあるかもしれません。
お金や土地は欲しいけど、借金はいらないですよね。
でも相続するというのは、借金も合わせて相続することになってしまうのです。
保証人になっているものも受け継ぐことになるのですが、それって分かりにくいものですし、本人でさえ忘れていることがあるのでここは注意が必要。
借金をするときは、家を担保に入れることがあるので家の登記簿を調べるといいですよ。
もし借金の方が大きいとか、相続はしたくないという場合は、お父さんが亡くなったのを知ってから3か月以内に相続を放棄する意思を示さないといけません。
相続放棄というのは、プラスの財産もマイナスの財産もセットで放棄することになるということを覚えておきたいですね。
非課税枠になる保険金
生命保険金を多額にかけている人がありますが、何千万という金額だと、相続税がかかりそう・・・
そんな心配がありますが、生命保険金については、非課税枠があって、法定相続人一人あたり500万円分は相続税の対象額から除かれます。
例えば2,000万円の保険金なら、先ほどの妻と子供二人の法定相続人で三人の場合、1500万円は財産とみなされず、残りの500万円分が残された財産とされます。
財産から控除される特例
相続人が妻と子供二人の場合で、配偶者が自宅の土地を相続する場合は、課税対象ではなくなります。
100坪以内の土地に限られますが、80%減額されることになっています。
つまり3,000万円の土地なら2,400万円が控除され、600万円が相続税の対象になります。
また配偶者控除なるものがあり、1億6,000万円までは税金をかけないようになっています。
でも申告はしないといけません、お父さんが亡くなってから10か月以内にです。
申告には不動産の登記費用(名義を変更するため)、税理士さんへの報酬で、数十万円かかるようです。(贈与税がかかるあたりの一般的な経費)
生前贈与で税金対策
相続税対策として知られているのが生前贈与です。
生きているうちにある程度贈与してしまって、少しでも相続税を減らそうという趣旨です。
年間110万円までというのがひとつ。
そして教育資金としてなら1,500万円までは非課税です。
教育資金の方は、期間が平成25年4月1日から平成27年12月31日までに限られていますので、今後変更があるかどうかは不明なのですが。
事前にできる相続税対策
生前贈与を考えて、なるべく平等になるよう贈与しておく。
相続税を払えるよう、また相続人が平等に分けられるよう、なるべく現金を残しておくとよい。
保険金の受取人が誰になると一番よいか考えて決めておく。
税理士にあらかじめ対策方法を相談して対策をねっておく。
知らなきゃ損・相続のお金2015年1月からの相続税対策・まとめ
相続する人の数が多いと、なにかともめ事が起こりやすいのが相続です。
あらかじめ預貯金や土地建物、生命保険金などの財産や借金について、わかるようにしておくのが残された人への思いやりです。
財産のある人は、できるだけ現金で残せるようにして平等に分けられるようにしておくのが望ましいです。
生前贈与は税金対策になるので、税理士もすすめる方法です。
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