不動産売買の仲介手数料のしくみ

不動産売買の仲介手数料のしくみ不動産売買の知識

不動産の売買という機会は、一般のサラリーマンなどには、そうそうああるわけではありません。

人生で一度か二度といった場合がほとんどでしょう。

たいていは、必要に迫られて不動産を売ったり買ったりする機会があったとしても、どう売るのか、どのように買うのかといった方法がわからず、売買の目的を達成するのは困難です。

そこで、たいていは不動産会社に売買を依頼して、売買の仲介をしてもらうことになります。

仲介をしてもらうことで、相手方を探すことなく待っていればよいこといなりますから、その点丸投げしてしまえる利点があります。

不動産会社は、不動産の仲介をするのが仕事で、依頼を受けて手数料もらうことで運営しています。

不動産会社が得る仲介手数料の基準

不動産会社は専門家であるとはいえ、買い主を見つけたり売り主を見つけるにあたって、独自の努力をしなければ売買を成立させることはできません。

売り主は高く売りたいと思うはずですから、そうそう簡単に買い主が見つかるわけでもありません。かなりの労力がかかることもあります。

そこで不動産会社の労力に見合うように、仲介手数料として報酬を受け取れることになっています。

これは国によって基準が決められていて、基準は上限額として定まっています

不動産を売買したときの仲介手数料の上限

  • 200万円までのものなら 取引価格の5%+消費税
  • 400万円までのものなら 取引価格の4%+2万円+消費税
  • 400万円を超えるものなら 取引価格の3%+6万円+消費税

です。

この報酬は取引が成立したときに受け取れることになっています。たいていは契約時と決済が終了した時に半分ずつです。

ですから取引つまり相手が見つかって契約できる段になってはじめて不動産会社に手数料が入ってきます。

それまではどんな宣伝活動をしようが、内覧会をしようが、すべて不動産会社の経費で行わなければなりません。

仲介ができないとなれば、不動産会社には全く収入は入ってきません。

報酬を得るときの「両手」と「片手」とは

不動産の取引が成立し、不動産会社が仲介手数料をもらうことになりました。

その際、売り手と買い手の両方から仲介手数料をもらうことを「両手」といいます。

売り主から依頼のあった不動産の買い手を、見つけることができたときは両方から仲介手数料をもらえるので「両手」となります。

一方で買い主が別の不動産会社を通じて不動産の取引が成立した場合は、売り主側にいる不動産会社は売り主から、買い主側にいる不動産会社は買い主から、仲介手数料をもらうことになり、これを「片手」といいます。

不動産会社にとっては当然「両手」がおいしいわけですから、「両手」になるような販売活動に取り組んでいるところが多いはずです。

なかなか売買できない不動産については、同業者に協力を求めることもあり、業者間で手数料を分けるという場合もあります。その場合は「わかれ」と不動産業界用語ではいいます。

管理人の経験した古家と土地の不動産売買では、売却をお願いした不動産会社が買い主を見つけてくれたので、その不動産会社は「両手」で仲介手数料をもらっていました。

上限額としての仲介手数料

仲介手数料は上限額として決められていることなので、その範囲内であれば手数料を安くすることはできます。

とはいえ不動産会社としては当然限度額いっぱいが欲しいはずですから、限度額で請求してきます。

手数料がいくらかかるかは、不動産会社が取引成立の際の手数料がいくらなのかを書面で明記して、売り主や買い主に示しています。

管理人が不動産を売却したときも、限度額を支払う旨の約束をして(媒介契約)買い主を見つけてもらうことにしました。

大手の不動産会社は仲介手数料を限度額いっぱいで請求してくるのが当たり前ですが、手数料を安くする方針の不動産会社も中にはあるようです。

不動産会社とか不動産屋と属に読んでいますが、正しくは「宅地建物取引業者」といいます。

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