不動産物件の取引で聞き慣れない言葉が出てきました。
「瑕疵」という言葉です。
売り主には「瑕疵担保責任があるので~~うんたら、かんたら~~」と、最初はなんのことやらわかりませんでした。
「瑕疵」という言葉がわかりません。
瑕疵とは、辞書で調べてみると傷とか欠陥といった意味のようです。読み方は「かし」と読みます。
法律用語でよく使われるようで、その物に一般的には備わっていると考えられるもので、常識的にあるはずの物や性質、能力、品質といったものに欠陥や不備があるような状態のことといった意味です。
普通に「欠陥」とか言えばいいのですが、法律というのは難しい用語で権威付けしたがりますね。
不動産購入売却物語kin48.net管理人フドウ夫婦が売りに出した古家付の土地についても、売買契約をするときに、不動産屋さんから、いろいろと建物や土地の状況について細かく聞かれました。
不動産の瑕疵についての質問をたくさんされました。
不動産の瑕疵
土地や建物には、外から見ただけではわからないところがたくさんあります。
建物では、水道やトイレ、風呂などの水回りの床下部分での水漏れや基礎木材の腐食やシロアリ被害があります。
屋根の雨漏りもそうですね。
田舎のほうでは、屋根裏に狸がすんでいたとか、コウモリの巣があったとかも瑕疵にはいるそうです。
土地では、過去に化学工場があって、地下に有害物質が埋まっていませんか?などと質問されました。
不動産の瑕疵ということでは、権利の瑕疵というものもあり、売りに出されている物件が、借金のカタにとられていて、それを黙って売りに出していたりといったこともあるそうです。
また、土地自体の地域的な条件で、住居が建てることができない所を住宅用の土地として売りに出していたり、売り出しの条件と実際の土地の面積が違っていたとか、そんなことがあるのかと、初めて聞くことがいろいろとありました。
こういうのは悪質な瑕疵です。
善良な市民が、普通に土地や建物の売買をしている場合は、あまり関係無い話です。
売り主と買主の間に立つ、不動産会社の担当者も宅地建物取引主任者の資格を持っている人が、実際には行います。
ですから、そういった不動産の瑕疵については、きちっと法律に則って調査して、売り主も買主もお互いに、あとあと不満の残らないように話しをしてくれます。
瑕疵担保責任
不動産の売買では、売り主には、瑕疵担保責任があります。一般的におかしいような不都合は、はっきりと買主に知らせる責任があります。
黙っていて、見えないところで瑕疵があった場合には、責任をとってちゃんとして下さいといった意味ですね。
瑕疵担保責任も、売り主、買主双方で、しっかりと説明を受けて、事実をはっきりさせて契約をすることになります。
この辺は、常識的な人物同士であれば、なんら問題ないと思います。
売買契約が成立してから問題が起こらないように、私達も不動産会社の担当者さんに、「重要事項説明書」にそっていろいろと質問されました。
その内容はしっかりとチェックされて買主に伝えられますから、売り主としても安心です。
土地や建物という高額な金額の動く売買ですから、まして売り主も買主も不動産取引の資格のない素人の場合がほとんどですから、このときも不動産会社の担当者さんは頼りになる存在です。
重要事項説明書の主な項目
不動産の瑕疵をはっきりさせるために重要事項説明書があります。その主な項目をまとめておきます。
- 法律、法令に基づいた制限事項の概要
- 登記簿に記載されている事項
- 私道に関する負担などに関する事項
- 土地建物の完成時の形状や構造
- 飲料水、ガス、電気の供給施設、排水施設の整備状況
- 売買代金
- 売買の代金以外に売り主、買主で授受される金額
- 土砂災害警戒区域などの情報
- その他
まとめ
今回は、不動産の瑕疵、瑕疵担保責任についてまとめてみました。
ブログ管理人夫婦の売りに出した古家付の土地については、特に目立った瑕疵があったわけではないですが、いろいろと宅建の資格をもった不動産会社の担当者さんに根掘り葉掘り質問されました。
不動産の取引とはこんな問題もしっかりと調査するのかと驚いたものです。
もっとも、古家のほうは築40年ですから、価値はゼロです。
ですから建物自体には、大きな瑕疵もないし、価値がゼロということで取引しましたので大きな問題にもならなかったのかも知れません。
築40年の古家ですから、土地の金額から解体費用相当分を引いて売りに出したくらいです。
まだまだ、家屋自体は、人が住むこともできるのにです。
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